2017年度の最低賃金(時給)の引き上げ額について、2017年7月25日夜に、厚生労働省の中央最低賃金審議会の小委員会は、全国の加重平均で最低賃金を25円上げる考えをまとめました。アルバイトをしている人には非常に嬉しい朗報で、なんと金額になると、比較できる年としてある、2002年度以降で最大の引き上げで引き上げ率は3%になります。これが実現すると、全国平均は848円になります。さて、今回はそもそも最低賃金のことをご存知でない方や、自分の給与は正しいのか不安な方のために、最低賃金の仕組みなどについて紹介をします。
最低賃金とは
低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度を示します。厚生労働省が主幹で定めており、国が定めているので企業はこれを守らないといけません。
また、最低賃金制度は都道府県によって金額が異なります。東京のように生活費がかかる地域は最低賃金制度の金額が高く、932円となっており、最低賃金の一番低い県が宮崎県で714円になっています。これはあくまで時給換算でと思われがちですが、最低賃金制度は正社員も守る仕組みがあります。いくつか細かい部分ですが細くを記載します。
最低賃金の種類とは
最低賃金には、地域別最低賃金及び特定最低賃金の2種類が存在します。地域
尚、地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、雇用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払う義務があります。
最低賃金の適用される労働者の範囲
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される仕組みです。特定最低賃金は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されます。
派遣労働者への適用
派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。ここが注意事項です。今回はアルバイトでの内容がきほん対象になります。派遣会社の場合はこの仕組みが適用されません。もっとも、安い賃金を求めて派遣会社に入社をすることはないと思いますが、注意をしないといけない項目です。
最低賃金の対象となる賃金
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。ご自身で稼いでいるものは対象に含まれません。実際に支払われる賃金から一部の賃金(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)を除いたものが対象となります。
確認する方法
最低賃金額以上となっているかどうかは、賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金(時間額)と比較します。現在働いている環境でこの金額以下の場合は雇用者に給与をあげてもらえます。
アルバイトを探すときに注意をすること
アルバイトをするときに最低賃金の条件が書かれておらず、最低賃金以下になるケースもあります。きちんと事前に条件や内容を確認しましょう。以下に探すときに注意する事項をまとめましたので参考にして下さい。
注意事項
- 給与に要相談と記載
- 雇用通知書にサインを求められる
- 出勤時間をきちんと残さない働き方
- 面接時に給与について話をするとごまかす
- シフト表をきちんとメールなど履歴が残るもにしない
- そもそも雇用通知書がない
最後に
いかがでしたか。日本という国は、諸外国などに比べてきちんと法律が整っている部分も多くあります。アルバイトという働き方は年や状況により、目的や用途は異なりますが、実際きちんと最低賃金を保証しており、今回の安倍政権では諸外国のようなデモをしなくても、公約として賃金増加を歌い実行しています。もちろん、高い賃金をもらうためにはスキルが必要ではありますが、スキルがさほど必要でない仕事や職種でも最低賃金は保証されます。
今後仕事を探すときや面接時、雇用通知書などを確認するときにはしっかりと法律を理解することで有利な形で仕事ができるかもしれません。