ブラック企業について紹介をします。
ブラック企業とは、従業員に対して、劣悪な環境での労働を強いる企業のこと。広義には入社を勧められない企業のことです。
“悪徳業者”と混同して使用されている例もしばしば見受けられるが、”ブラック企業”と”悪徳業者”とは必ずしも一致するものではありません。
労働法やその他の法令に抵触、またはその可能性があるグレーゾーンな条件での労働を、意図的・恣意的に従業員に強いるのが特徴です。
また、関係諸法に抵触する可能性がある営業行為や従業員の健康面を無視した極端な長時間労働(サービス残業)・労災隠しを従業員に強いることや、パワーハラスメントという暴力的強制を常套手段としながら本来の業務とは無関係な部分で非合理的負担を与える労働を従業員に強いることなどがあげられます。
コーポレートガバナンス(企業統治)の欠如やコンプライアンス(法令遵守)の軽視などが要因として考えられます。
2016年に起きた電通の自殺者をきっかけにして、厚生労働省は2017年5月10日、長時間労働や賃金不払いなど労働関係法令に違反した疑いで送検された企業などの一覧を作成し、公式サイトで公表した。
リストは毎月更新。送検を公表した日から約1年間、公式サイトに掲載される。
リストの掲載ページは→リンク先
ブラック企業の特徴とは
以下にブラック企業の特徴や傾向を箇条書きに纏めました。
・採用通知などの通達が書面ではない(電話連絡や雇用契約の締結後に雇用条件を口頭で次々と変えるため、録音しない限り証拠が残らない)
・採用した直後に労働契約書を書かせない・雇用契約を結ぼうとしない
・結んだとしても契約書のコピーを渡さない
・書類や備品の紛失など事務処理や管理がずさん
・休業日、あるいは業務とは無関係な場所で面接や説明会・選考試験を行う(不都合なものを見せないようにするため職場の見学を拒否)
・従業員は短期の雇用を前提とした使い捨ての消耗品のような扱いをし、常に新人を募集し続けている
・平均勤続年数が短い
・試用期間がやたら長い
・従業員への教育が不十分
・セクシャル・ハラスメント、暴言や暴力などのパワーハラスメント、職場いじめが起こっても「言われたことができないから」「指示に従わないから」という理由で黙認、正当化
・一時的に大量採用したり、社員を全員名ばかり管理職にする
・「雇われ店長」などの一部の現場の責任者がまともな権限を与えず責任だけを負わされる
・仕事とプライベートの区別がない、公私混同の蔓延
・諸経費を全額または一部を自己負担させられる
・職務範囲が具体的でない
・退職届を提出しても受理されない、懲戒免職になる
…など。